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信託のすゝめ!
第1回  信託とは?
第2回  信託の機能
第3回  委託者とは?
第4回  受託者とは?
第5回  受益者とは?
第6回  その他の登場人物
第7回  新しい信託
第8回  信託の税制の基本的考え方
第9回  自益信託と他益信託
第10回 信託業法
第11回 信託できる財産
第12回 新しい信託その2 〜自己信託[1]〜
第13回 新しい信託その3 〜自己信託[2]〜
第14回 信託の設定方法
第15回 遺言信託
第16回 新しい信託その4 new
■その他の登場人物[連載第6回]
社長 「委託者、受託者、受益者とひと通りの登場人物は説明してもらったようだね」
税理士 「そうですね。信託の基本的な登場人物は以上となりますが、他にも登場人物が出てくる場合があります」
社長 「ほう。そうなんだ。説明してもらえる?」
税理士 「はい。まずは、信託管理人です。信託管理人とは、原則として、受益者が存在しない場合に、信託行為又は裁判所から選任を受ける者で、受益者のために、受益者の一切の権利を行使する者をいいます」
社長 「なるほど。受益者が存在しない場合には、信託に関する監督力が弱くなってしまって、言葉を変えれば、委託者、受託者の好き勝手となりかねないものね」
税理士 「そうですね。信託管理人は、将来の受益者のために信託を安定させる制度といえます。あくまでも、信託管理人は、受益者が存在しない場合に置くことができますので、受益者が存在した段階で信託管理人は任務終了となります」
社長 「なるほどね。信託管理人の他に登場人物はいるの?」
税理士 「はい。信託監督人という者がいます。こちらも受益者保護のための登場人物です。旧信託法では、受益者保護のために、受益者が存在する場合であっても、先ほど御説明した信託管理人を置くことができるようにすべきだという見解があったのですが、新信託法では、信託監督人という制度を創設して、受益者が存在する場合でも、受益者の一切の権利を行使する者を置くことができるようになりました」
社長 「うん。信託監督人の役割は分かるんだけど、受益者が存在する場合に、受益者を保護する必要性ってどんなことがあるのかな…。少しイメージが沸きにくいなあ」
税理士 「例えば、高齢化社会の進展に伴って、受益者が高齢化し、痴呆などの影響により、受益者が思うように受託者を管理、監督できないケースも想定されます。そのような場合に、受益者を保護する観点から、信託監督人が選任されます」
社長 「高齢化社会の到来に備えて、信託法も新制度を導入した訳だね」
税理士 「そうですね。しかし、何も高齢化社会だけでなく、例えば、受益者が長期間海外に滞在するため、しばらく、信託にタッチできない場合なども信託監督人の出番と言えるでしょう」
社長 「そうかあ。受益者に信託を管理、監督する能力や時間がない場合には、信託監督人を選任した方が良いと言うことのようだね。非常に分かり易い仕組みだね」
税理士 「他には、受益者代理人という者もいます。信託に関する意思決定は、受益者の全員一致が原則ですが、受益者が頻繁に変更されて誰が受益者か分からない場合や受益者が多数であることから迅速に適切に意思決定を行うことができない場合に受益者代理人を選任します。受益者代理人も、受益者に関する一切の権利を行使できます」
社長 「そうなんだ。いずれにしても受益者を保護するために、委託者、受託者、受益者の以外の登場人物がいるんだね」
税理士 「はい。新信託法が受益者保護の強化を打ち出している部分といえますね」
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