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信託のすゝめ!
第1回  信託とは?
第2回  信託の機能
第3回  委託者とは?
第4回  受託者とは?
第5回  受益者とは?
第6回  その他の登場人物
第7回  新しい信託
第8回  信託の税制の基本的考え方
第9回  自益信託と他益信託
第10回 信託業法
第11回 信託できる財産
第12回 新しい信託その2 〜自己信託[1]〜
第13回 新しい信託その3 〜自己信託[2]〜
第14回 信託の設定方法
第15回 遺言信託
第16回 新しい信託その4 new
■自益信託と他益信託[連載第9回]
税理士 「社長。ここからは、具体的な信託の活用についてお話しましょう」
社長 「登場人物、税金の取扱いと整理できたから、どのように活用されているのか教えて欲しいね」
税理士 「はい。信託の基本的な考え方は、委託者が受託者に対して財産の管理・処分を託し、託された受託者は、受益者のために信託財産の管理・処分を行うということにあります。ポイントは、受益者のためにという点です」
社長 「そうだったよね。でも、財産を信託した委託者が自ら受益者になることもあるんでしょ?」
税理士 「そのとおりです。委託者が受益者である信託を自益信託といい、委託者が受益者以外の者である信託を他益信託といいます」
社長 「なるほど。自益と他益、分かり易いね」
税理士 「例えば、自益信託の活用例としては、自己のための財産保全などが考えられます。将来、認知症などにかかり正常な判断ができなくなってしまう事態を想定して、自己の財産を信託し、自己を受益者とする信託を設定します」
社長 「なるほど。認知症になってしまって、正常な判断ができないうちに、半ば騙されるような形で財産を失うなんてことも考えられるから、生前に財産を信託してということだ」
税理士 「そうですね。加えて、信託契約において、自己が認知症を発症した場合には、自分の介護や身の回りの世話などのための費用などに充てるために、信託財産からの定期的な給付が受けられるような契約にします。加えて、自分の介護などの面倒を見てくれる人に受益権の一部を渡すということも可能です」
社長 「なるほど。自分の面倒を見てくれる人にも信託が給付されるような仕組みにすることで、将来に対する不安が幾分、軽減されるね」
税理士 「そうですね。昨今、高齢者を狙った悪質な詐欺や犯罪が増えていますし、今後は、ますます高齢化社会となりますので、こういった信託のニーズは増えていくと予想されます」
社長 「そうだよね。自分ごととして考えないと…。ところで、他益信託については、どうなの?」
税理士 「そうですね。例えば、障害をお持ちのお子さんの将来のために信託を活用する方法があります。特別障害者扶養信託といいまして、障害を持つ子供のために設定される信託です。例えば、親が財産を信託し、障害を持つ子供を受益者とします。信託契約において、親の死後は、受益者に対し、定期的に財産を給付する設定しておけば、親の死後も、子供の生活の安定が確保されます」
社長 「そうだね。親が生きているうちは、何とか扶養できるだろうし、守ってもあげられるだろうけど、親の死後は、約束されないものね。信託によって、子供の将来の生活の安定が約束されるなんて、素晴らしい信託だね」
税理士 「はい。しかも、委託者が親、受益者が子供の信託ですので、原則として、贈与税の課税の対象になりますが、特別障害者扶養信託の場合には、6,000万円までの財産の移転には、贈与税は課税されません」
社長 「税金も応援しているんだね。ある意味当然だけどね」
税理士 「他にも、色々と活用例がありますので、少しずつお話していきましょう」
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