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信託のすゝめ!
第1回  信託とは?
第2回  信託の機能
第3回  委託者とは?
第4回  受託者とは?
第5回  受益者とは?
第6回  その他の登場人物
第7回  新しい信託
第8回  信託の税制の基本的考え方
第9回  自益信託と他益信託
第10回 信託業法
第11回 信託できる財産
第12回 新しい信託その2 〜自己信託[1]〜
第13回 新しい信託その3 〜自己信託[2]〜
第14回 信託の設定方法
第15回 遺言信託
第16回 新しい信託その4 new
■信託業法[連載第10回]
税理士 「社長、実は、信託法と同じぐらいに大切な法律として信託業法と言う法律があります。信託業法というのは、文字通り、信託を業として営む者に対する決め事を整理した法律になります。今日は、信託業法の概要についてご説明したいのですが…」
社長 「信託業法ねえ…。信託を業とする者というのは、具体的には、どのような者をいうの?」
税理士 「一番、イメージし易いのは、信託銀行でしょうか?」
社長 「そうか。文字通りだね。じゃあ、信託銀行に対する法律ということ?」
税理士 「とも限らないのです。実は、信託業法は平成16年に改正されました。当時は、不動産の流動化などを進める上で、信託を活用したいというニーズが高まっており、それに応える形で、信託を専業とする会社の設立を認めました。それ以前は、信託業務を行う会社は、信託銀行だけだったのです」
社長 「そうだったんだね。でも、信託銀行以外で信託を業としている会社ってイメージ沸かないね」
税理士 「信託会社は、株式会社であることが前提です。大きく2つの種類があり、運用型の信託会社と管理型の信託会社です。運用型信託会社は、受託者、すなわち、信託会社の名義になった信託財産の管理処分について、信託会社の自由にできる会社です。逆に管理型の信託会社は、受託会社の自由にできず、委託者の指示に従って、信託財産の管理処分を行います。運用型は信託会社の自由度が高いので、内閣総理大臣による免許制、管理型は、登録制という違いもあります」
社長 「ところで、信託会社っていうのは、具体的に増えてるの?」
税理士 「少しずつですが、増えているようです。多くは、不動産の流動化や有効活用などを軸に信託業を行っている会社です。他にも、著作権等の知的財産権などを対象にした信託を組成し、信託受益権を販売している会社もあります。例えば、シネマ信託といった具合に映画の著作権を信託対象とするようなケースです。他にもゲームソフトなんかも対象にしているようですよ」
社長 「ほお〜、面白いね。日本のアニメなんかも、信託対象になりそうだね」
税理士 「そうですね。従来であれば、素敵な作品であっても、広く多くの人に売り込む手段が限られていました。また、手段があっても作者等が素人なため、広く売り込もうとしても、それを行う相手方との間の交渉力に圧倒的な差があったりして、作者が二の足を踏んでしまうことが多々あったのだと思います。信託という手段については、信託業法で委託者、受益者といった利害関係者が保護される仕組みになっていますので、今後、益々、信託会社が増えるのではないでしょうか」
社長 「そうかあ。益々面白そうだね」
税理士 「今後、信託業法では、弁護士やNPO法人などに対しても信託業務を広げる議論がされています。新聞記事によりますと高齢化社会の到来に備えて、お年寄りの財産保全に信託制度を活用しようという趣旨だそうです。このようなことから、信託が社会のインフラになっていく可能性は非常に高いといえますが、反対に信託を悪用しようとする者の参入も考えられますので、どこまで開放されるのか、注目されます」
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