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信託のすゝめ!
第1回  信託とは?
第2回  信託の機能
第3回  委託者とは?
第4回  受託者とは?
第5回  受益者とは?
第6回  その他の登場人物
第7回  新しい信託
第8回  信託の税制の基本的考え方
第9回  自益信託と他益信託
第10回 信託業法
第11回 信託できる財産
第12回 新しい信託その2 〜自己信託[1]〜
第13回 新しい信託その3 〜自己信託[2]〜
第14回 信託の設定方法
第15回 遺言信託
第16回 新しい信託その4 new
■信託できる財産[連載第11回]
税理士 「社長、今日は、信託できる財産についてお話しようと思います。信託の仕組みは、信託される財産をベースに成り立っていると言えますので、どのような財産が信託できるのかということは重要なポイントです」
社長 「なるほど。でも、財産というくらいだから、不動産とかそういった財産ということではないの?」
税理士 「そのとおりです。一番分かり易いのは、不動産だと思います。そのほか、株式などもその対象となります」
社長 「そうだよね。だから、取り立てて話をしてもらう必要もないのかなって…」
税理士 「(笑)ですが、社長。改正信託法では、信託できる財産の範囲が広がったのです」
社長 「なるほど。具体的にどのように広がったの?」
税理士 「はい。改正前の信託法では、信託できる財産として、財産権と表現されており、また、先に説明した信託業法では、受託できる財産として、1金銭、1有価証券、1金銭債権、1動産、1土地及びその定着物、1地上権及び土地の賃借権の6種類に限定されていました」
社長 「なるほど。信託業法で6種類に限定されているということは、実際にはこの6種類だけだったということだよね」
税理士 「そうですね。しかしながら、信託財産を拡大して欲しいという要請に応える形で平成16年の信託業法の改正で、信託財産の範囲が拡大されました。具体的には、著作権や特許権などの知的財産権、担保権といった、いわゆる無形資産も信託財産の範囲に加えられることになりました」
社長 「なるほど。財産というと建物や土地といった有形のものを思い浮かべるけど、特許権などの無形の財産も財産だものね」
税理士 「ところが、信託業法が改正されても、肝心の信託法は、依然、財産権のままでしたので、この改正で財産権の権が取れて、財産とされました」
社長 「無形の財産が信託できるようになったというのは、分かったけど、そこがポイント?」
税理士 「いいえ。実は、財産と一言で言っても、プラスの価値を持つ積極財産と借入金などのマイナスの価値を持つ消極財産に区分されます。ポイントは、消極財産はどうかということです」
社長 「…借入金を信託できるかということ?」
税理士 「そうです」
社長 「借入金は信託できないでしょう? 利益を何も生まないもの」
税理士 「そうですよね。では、不動産を信託するときに、委託者にその不動産の借入金が残っていたらどうですか?」
社長 「…困るね。プラスの財産である不動産だけを信託してしまったら、委託者には借入金だけが残っちゃう…。そうだね、借入金も一緒に信託できるといいよね」
税理士 「そうなんです。借入金を一緒に信託できることにより、多様な信託の形態が生まれることが期待されています。例えば、企業の一部門の財産と債務を信託することで、事業丸ごとの信託なども可能になります。優良な事業部門を信託し、受益者から資金を募るなんてことが可能なわけです」
社長 「なるほど。マイナスの財産だけでは、信託できないけど、プラスの財産と一緒であれば、むしろ信託財産の範囲が広がるということなんだね」
税理士 「はい。先ほどの事業信託は、税の問題など課題を残していますが、新しく認められる信託の一例です」
社長 「マイナスの財産の信託かぁ。大きなポイントだね」
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