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信託のすゝめ!
第1回  信託とは?
第2回  信託の機能
第3回  委託者とは?
第4回  受託者とは?
第5回  受益者とは?
第6回  その他の登場人物
第7回  新しい信託
第8回  信託の税制の基本的考え方
第9回  自益信託と他益信託
第10回 信託業法
第11回 信託できる財産
第12回 新しい信託その2 〜自己信託[1]〜
第13回 新しい信託その3 〜自己信託[2]〜
第14回 信託の設定方法
第15回 遺言信託
第16回 新しい信託その4 new
■新しい信託その2 〜自己信託[1]〜[連載第12回]
税理士 「社長、信託の概要については、ひと通りご説明しましたので、ここからは、少し突っ込んだお話をしようと思います」
社長 「そうだね。具体的な活用法などを色々と聞いてみたいなあ」
税理士 「活用法ですね。では、さっそくですが、信託法の改正によって新たに認められた新しい信託についてのお話をしましょう」
社長 「新しい信託については、以前、少し説明を受けたけど、それを詳しく説明してもらえるんだね」
税理士 「はい。まずは、自己信託について、説明しましょう」
社長 「自己信託といえば、委託者自らが受託者となって、財産を信託するって話だったよね?」
税理士 「さすが社長。よく覚えていらっしゃる」
社長 「だって、自分で自分の財産を信託するなんてことにインパクトがあったからね」
税理士 「そうですね。自分の財産を信託することで自分の固有財産から切り離す。そんなイメージでした」
社長 「うん、そうだったね。ところで、自己信託はどのような手続きで行われるの? まさか、自分勝手に信託できるわけないよね?」
税理士 「そうですね。自己信託を行うには、公正証書等によって、自己信託を行う旨の意思表示を行う必要があります。この行為、つまり、自己信託するぞと意思表示をする行為を信託宣言と言ったりします」
社長 「なるほど。でも、自分勝手に、自分の中だけで信託宣言しても、第三者が分からないから、公正証書などの公的な書面等で意思表示を行う必要があると、こういうことだね?」
税理士 「そういうことです。公的な書面で信託宣言をさせるという手続きを取る理由としては、自己信託が悪用されないようにという趣旨もあります」
社長 「悪用されちゃう?」
税理士 「はい。例えば、借入金でアップアップしている者が、差し押さえを逃れるために、自己の財産の自己信託し、固有の財産と別個にしてしまう。こうしますと、お金を貸している人は、自己信託されてしまった財産に対して、差し押さえなどを行うことができなくなってしまう。こんなことが想定されるわけです」
社長 「なるほど。この財産は信託財産だから自分のではありません。だから手をつけないでね。ということが可能になってしまうと…」
税理士 「極端な例ではありますが、そういうことです。そのため、信託宣言は自己信託した日付などがあいまいにならないように、公正証書などの公的書類で行う必要があるとされたのです」
社長 「なるほどね。確かにそういう手当が必要だよね。日付を遡れちゃったりしたら、どこから信託されたのかなんでことが曖昧になっちゃうものね」
税理士 「他にも、委託者がお金を貸してくれている人を騙す目的で自己信託したとしても、裁判所を経ずに信託財産に差し押さえ等の強制執行ができるような制度にもなっています」
社長 「なるほど」
税理士 「それに加えて、自己信託だけは、全く新しい制度であること、悪用防止の可能性が捨てきれないことから、新信託法の中でも1年間スタートが遅れます。具体的には、平成20年9月30日スタートとなります」
社長 「そうなんだ。スタートを遅らせて、様子を見ながらスタートしましょうという話だね」
税理士 「少し休憩を挟んで、活用法を考えましょう」
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