| 税理士 |
「自己信託のお話をさせて頂きましたが、自己信託の場合には『信託宣言』という方法により信託設定をしました」 |
| 社長 |
「そうだね」 |
| 税理士 |
「今日は、『信託宣言』以外の信託を設定する方法について、お話ししたいと思います」 |
| 社長 |
「よろしく!」 |
| 税理士 |
「まずおさらいですが、『信託宣言』とは、自己信託をする場合に、公正証書等で公的な書面等で意思表示することにより、第三者にも知らしめるという手続きでした」 |
| 社長 |
「そうだったね。信託宣言以外にも信託を設定する方法があるんだね」 |
| 税理士 |
「そうなのです。それは、『信託契約』によるものと、『遺言』によるものです」 |
| 社長 |
「信託契約の方は、なんとなくわかりやすそうだね」 |
| 税理士 |
「そうですね。あくまでも委託者と受託者の信託契約締結によってなされる方法です。条文では次のように規定されています。」
特定の者との間で、当該特定の者に対し財産の譲渡、担保権の設定その他の財産の処分をする旨並びに当該特定の者が一定の目的に従い財産の管理または処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき旨の契約を締結する方法 |
| 社長 |
「やっぱり条文てやつは、わかりづらいね…」 |
| 税理士 |
「もうひとつの「遺言」による方法の場合には、財産の処分等を遺言により行われる方法です」 |
| 社長 |
「何となくわかる気がするけど。特徴は?」 |
| 税理士 |
「遺言ではじめて受託者になることを知る人もいるということですかね」 |
| 社長 |
「そういうのって、事前に「俺が死んだら頼むよ」とか言われないものかね。事前に知らせてもらえるならいいけど、遺言で初めて受託者に指定されることを知るとなるとビックリしちゃうね」 |
| 税理士 |
「そうですね。受託者に事前に知らされない可能性もありますね。受託者に指定された人も心の準備ができていないですよね」 |
| 社長 |
「遺言で受託者に指名されたら断れないの?」 |
| 税理士 |
「そんなことはありません。一定期間内であれば、断ることもできます」 |
| 社長 |
「そうだよね。突然の場合にはどうしたら良いかわからないもんね。確実に信託を遂行したいならば、事前に話しをしておいた方が確実ということだね」 |
| 税理士 |
「そのとおりですね」 |
| 社長 |
「一応、遺言の方法の場合の条文も見ておくんでしょ?」 |
| 税理士 |
「お望みではないようですが、一応… 」
特定の者に対し財産の譲渡、担保権の設定その他の財産の処分をする旨並びに当該特定の者が一定の目的に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき旨の遺言をする方法 |
| 社長 |
「zzzzz……」 |